従業員が通勤中の事故に巻き込まれるなどしてケガを負い、仕事を休まざるを得なくなった場合、労働者災害補償保険(以下、労災保険)から通勤災害として休業給付を受けられる可能性があります。

通勤災害を理解するためには、そもそも「通勤」とは何を指すのか、会社の責任が問われる業務災害とどう違うのか、などを押さえておく必要があります。

この記事では、通勤の定義や通勤災害が起こってしまった場合の休業給付の仕組みなどについて、わかりやすく解説します。

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通勤災害とは?

労働者が通勤中に遭遇した事故や事件により被った、負傷・疾病・障害・死亡のことを指します。

通勤災害と認められた場合は、休業中の生活資金や通院費を確保できるよう、労災保険から一定の給付が受けられます。

労災保険とは

業務上または通勤による労働者の負傷・疾病・障害・死亡に対して労働者及びその遺族のために、必要な保険給付を行う制度です。一人でも従業員を雇用する事業主は労災保険への加入が義務付けられており、保険料は全額事業主の負担となります。

正社員に限らず、有期契約社員、パート、アルバイトも対象となります。ただし、派遣受け入れ従業員は派遣元の労災が適用され、雇用関係にない請負の場合は労災の対象外となります。

業務災害と通勤災害

労災には業務災害と通勤災害の2種類が存在します。業務災害は、業務に起因するケガや病気に対して認められ、労働基準法に定められた事業主の「災害補償」義務を肩代わりするものです。

通勤災害は、事業主の責任と言えないものの、業務に関連する「通勤」という行為によって被った被害を、労災保険が補償するものです。

両者の違いは、事業主に災害に対する補償責任があるかどうかです。業務災害は事業主に本来の補償責任があり、労災からの補償が受けられない期間(待期期間と呼びます)は、事業主が直接補償する義務があります。

一方で通勤災害にはこうした義務はなく、業務災害で規定されている死傷病報告書の提出義務や解雇制限などもありません。

通勤とは

通勤には以下の3つの定義があります。

  1. 住居と就業場所との往復
  2. 就業の場所から他の就業の場所への移動
  3. 住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動

1つ目の「住居と就業場所との往復」は最も一般的な通勤の態様です。なお、建設業などで、直接現場に直行する場合は「業務命令による移動」であり、その途上での事故は通勤災害ではなく、業務災害として扱われます。

2つ目の「就業の場所から他の就業の場所への移動」は、午前中はA社で働き午後からはB社で働くといった異なる事業場で就業している場合を指します。よって、本社に寄ってから客先に向かう途中や、複数現場間の移動中の事故は業務災害として扱われます。

3つ目の「住居と就業場所との間の往復に先行し、または後続する住居間の移動」は、単身赴任者が、赴任先住居から就業場所への移動の前、または後に家族の住む住居を往来する場合が該当します。

違う電車に乗ったらどうなる?|合理的な経路および方法とは

通勤と認められるためには、上記3つのいずれかに該当することに加えて、「合理的な経路および方法」による移動であることが必要となります。これは、労働者が一般的に利用するものと認められる経路や交通手段による移動を指します。

よって、必ずしも会社に届け出た通勤届と同一の経路である必要はなく、ラッシュ回避や遅延・運休による交通機関や路線変更などでも、正規の通勤として認められることになります。

通勤中に寄り道したらどうなる?|逸脱と中断

通勤中に「逸脱」または「中断」があった場合は、原則的にそれ以降の移動は通勤と認められません。

「逸脱」は、業務や通勤と関連性のない理由で合理的な経路を外れること、「中断」は、経路上で通勤と関連性のない行為を行うことを指します。

たとえば、帰宅途中でスポーツジムに寄ったり、居酒屋で飲酒した場合などは、逸脱・中断とみなされ、その間及び以降の移動は通勤とはみなされません。

ただし、日用品の購入や通院、選挙の投票など、日常生活上必要な行為については、その行為中を除き、合理的な経路に復帰後はあらためて通勤とみなされます。

また、途中の公衆便所を利用したり、自販機で飲み物を買うといった些細な行為は、そもそも逸脱・中断とはみなされず、通勤が継続していると扱われます。

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休業給付とは?|通勤災害で就業できなくなったら

通勤災害によって就業できなくなった場合、療養中の収入保障として労災保険から休業給付が受けられます。

基本的な支給額などは業務災害時に支給される「休業補償給付」と共通ですが、通勤災害は企業側の補償責任に基づく給付ではないため、業務災害時の補償と区別するため「休業給付」という名称になっています。

休業給付の支給要件は?

休業給付を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。

  • 通勤中の病気や怪我により療養中であること
  • 療養のために業務に従事できないこと
  • 療養中に会社から賃金を受け取っていないこと

療養中というのは入院に限らず、自宅で静養している状態も含まれます。

待期期間中の会社から補償は不要

休業給付は、療養による休業が通算して3日以上続いた場合に、4日目から支給され、支給対象外となる最初の3日間を「待期期間」と呼びます。待期期間は所定労働日である必要がなく、休日を含めて勤務していない日が3日以上あればよいとされています。

なお、業務外の傷病で休業した場合に健康保険から支給される「傷病手当金」の待期期間は、「連続3日以上」であるため、「通算3日以上」の休業給付と混同しないようにしましょう。

業務災害による休業補償給付の場合は、労災の補償が受けられない待期期間の3日間については、労働基準法の原則どおり事業主が休業補償を行う必要があります。

一方で、通勤災害による休業給付の場合は、事業主に災害補償義務がないため、待期期間についても事業主に補償義務はありません。

休業給付の金額は?

休業給付として給付基礎日額の60%が支給されます。給付基礎日額とは、事故発生日もしくは発病確定日の直前3ヶ月に、対象従業員へ支払われた賃金総額(賞与などを除く)を期間の暦日数で割って算出されます。

なお、令和2年9月に法改正があり、複数の会社で雇用されている従業員の場合、すべての勤務先の賃金の合計額を元に給付基礎日額を計算することとなりました。従来は通勤災害の通勤先であった勤務先の賃金のみで計算されていたため、本改正により保障が手厚くなりました。

また、休業給付とは別に「特別支給金」として給付基礎日額の20%が支給されるため、実質は給付基礎日額の80%が労災から支給されることになります。

休業給付の支給期間はいつまで?

具体的な期間の上限はなく、基本的には要件に該当する限り支給されることになります。

ただし、「骨折は完治したが痛みは残る」など、症状が安定しており医療行為をもってそれ以上の回復が見込めない場合は、「治癒」と判断されます。そして、残った症状の障害等級により障害給付、障害一時金に切り替わることで、休業給付は打ち切られます。

また、療養開始から1年6ヶ月が経過しても完治せず、その症状が障害等級第1級~第3級に該当する場合は、休業給付から傷病年金に切り替わります。1年6ヶ月経過時点の症状が、障害等級第1級~第3級のいずれにも該当しない場合は、引き続き休業給付が支給されます。

なお、業務災害による休業の場合は、休業期間中及びその後30日間は解雇が禁止されていますが、通勤災害による休業の場合はこのような解雇制限はありません。

休業給付の支給手続き

休業給付の支給申請手続きは、以下のとおりです。

  1. 従業員が労働基準監督署へ「休業給付支給請求書」を提出
  2. 労働基準監督署による調査
  3. 労働基準監督署から支給・不支給の決定通知を確認
  4. 指定口座へ入金

なお、「休業給付支給請求書」(様式第16号の6)は、厚生労働省のサイトよりダウンロード可能です。

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通勤災害についてよくある質問

通勤災害に関してよく聞かれる質問をQ&A形式でまとめました。

Q
労災保険の休業給付のお金はいつ入るの?
Q
休業期間中に有休を取得できる?
Q
会社に通勤届を出していないと通勤災害は認められない?

勤怠管理システム導入で通勤災害に対応

通勤災害は、直接企業側に責任が問われるものではありませが、要件や手続きをあらかじめ把握しスムーズに対応することで、従業員からの信頼も高まります。

また、給付基礎日額の計算や休業時の申請・承認などは、勤怠管理システムの導入で簡単に実行可能です。

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