最近は少なくなったものの、「アルバイトには休憩時間が不要」という勘違いをしている事業主の方は、未だに一定数いらっしゃいます。休憩時間が必要かどうかは、雇用形態ではなく、労働時間の長さによって決まります。

この記事では、アルバイトやパートを雇用している事業主や管理者の方向けに、トラブルにならないための休憩時間の与え方について、わかりやすく解説します。

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なぜ、アルバイトでも休憩時間が必要なのか?

労働基準法によって、勤務時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は1時間の休憩時間を確保しなければならないと規定されています。

この休憩時間の規定は、正規・非正規、有期・無期などの雇用形態に関係なく、アルバイトにも当然適用されます。

パートやアルバイトは総じて労働時間が短く、休憩が不要とされる6時間以下である場合もあるため、このことが「アルバイトは休憩不要」という誤解につながっていると思われます。

残業によって休憩時間が必要となることも

一方で、所定労働時間が6時間以内であれば、休憩時間なしという労働契約は合法・有効ということになります。一般的には休憩時間は無給であり、休憩を取ることで拘束時間が長くなるくらいなら、休憩無しで働きたいと考える従業員もいることでしょう。

ただし、たとえば所定労働時間が5時間のアルバイトが、1時間を超えて残業することで労働時間が6時間を超えた場合は、少なくとも45分の休憩時間が必要となります。

労働時間が6時間に達した時点で休憩に入ってもらうか、残業することで6時間を超えることが明らかである場合は、途中に休憩を挟んでから残業してもらうことになります。

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アルバイトにも適用される休憩時間の「3つの大原則」

休憩時間には以下3つの原則があり、パートやアルバイトにも等しく適用されます。

  • 途中付与の原則
  • 一斉付与の原則
  • 自由利用の原則

1. 途中付与の原則|「休憩してから帰って」はNG

途中付与の原則とは、「休憩時間は必ず労働時間の途中に与えなければならない」という原則です。

よって、労働時間が休憩が必要な時間を超えたにも関わらずそのまま働かせ、業務終了後に「必要な時間分休憩してから帰って」などと言うことは違法となります。

たとえば、12:00~18:00のシフトで勤務しているアルバイトに対し、休憩時間を挟むことなく残業させ、業務終了後に「45分休憩取って帰って」などと言うことは認められません。

また同様に、「今日は後半忙しくなるから」などと業務に入る前に休憩させることも、「途中に」休憩を付与したことにならないため、認められません。

なお、この「途中付与の原則」については、残りの2つの原則と異なり例外が無い点に注意が必要です。

2. 一斉付与の原則|「各自バラバラに」はNG

一斉付与の原則とは、「同じ事業場の労働者に対しては、一斉に休憩を与えなければならない」という原則です。

休憩時間は、就業規則や雇用契約書に必ず明記しないといけない事項です。労働者ごとにバラバラに設定したり、必要に応じてその都度取得させたりすることは認められません。

一斉付与の例外|労使協定がある場合と法で免除されている場合

一斉付与の原則には例外があり、労使協定において、休憩時間を一斉に付与しない点について合意している場合は、個別に休憩時間を付与できます。

また、以下に該当する労働者については、法律によって休憩時間の一斉付与が免除されています。

  1. 運送、販売、通信、病院・診療所、飲食店、官公庁など、一斉に付与することで、かえって一般社会に不便や混乱を与える業種
  2. 同一空間で一斉休憩することが困難である坑内労働者

3. 自由利用の原則|休憩中の電話番や接客待ちはNG

自由利用の原則は、「休憩時間中は労働者が自由に過ごせるよう、仕事から解放する必要がある」という原則です。会社側は、基本的に休憩時間の使い方に関して制限はできません。

たとえば、休憩時間に電話番や来客時の対応を依頼している場合は、労働から完全に解放されているとは言えず、休憩時間に該当しません。

また、勤務中に特にすることがないものの、使用者の指示があればただちに動けるような状況の時間は「手待ち時間」と呼ばれます。手待ち時間はあくまでも労働時間に含まれるため、休憩時間として扱うことはできません。

自由利用の例外|規律保持上必要な制限は認められることも

休憩時間中に、事業の正常な運営やほかの労働者の自由利用を妨げるような行為を禁ずることは、社内規律や秩序維持の範囲内で認められます。たとえば、政治的なビラ配布や宗教勧誘などがこれに該当します。

また、事業所内に完全に労働から解放される休憩施設や食堂がある場合は、外出に一定の制限を設けることが認められます。

なお、警察官、消防吏員、坑内労働者などは、一般社会の要請や安全上の観点から、自由利用の原則が適用されません。

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管理監督者は休憩時間不要|「名ばかり管理職」に注意

管理監督者には、休憩時間を付与しなくても問題ありません。管理監督者は労務管理に関して、経営者と一体的な立場にある者を指します。つまり、自ら労働時間・休憩時間・休日に関して調整できる立場にあり、一般労働者に適用する労働基準法の対象からは外れます。

ただし、上記はあくまで労働時間にとらわれない重要な責任や権限を持ち、職務内容にふさわしい待遇を会社から受けていることが前提です。激務で薄給な「名ばかり管理職」とならないよう、勤務形態・待遇・責任には十分に配慮する必要があります。

休憩時間はアルバイトの時給は発生しない

休憩時間は、「ノーワーク・ノーペイの原則」に則って、基本的には賃金は発生しません。

ノーワーク・ノーペイの原則は、「企業側は労働の対価として労働者に賃金を支払っており、労働が提供されていない時間に対して賃金の支払い義務は発生しない」という労働契約上の原則です。

ただし、就業規則で「休憩時間でも賃金が発生する」などの規定がある場合において、正社員にのみ休憩時間中の賃金を支払い、アルバイトのみ無給とすることは、不合理な差別に該当するため、認められません。

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アルバイトの休憩時間についてよくある質問

アルバイトへの休憩時間に関して、よく寄せられる質問をまとめました。

Q
休憩時間は分割して与えられる?
Q
「休憩要らないので早く帰りたい」と言われたら?
Q
休憩は1時間以上与える必要ない?

アルバイトの休憩時間管理は勤怠管理システムで

アルバイトは、契約時の労働条件によって休憩が不要なケースもあれば、勤務時間によって休憩時間が異なる場合があります。また、同じ従業員でもシフトによって、毎回休憩時間が異なるケースも珍しくありません。

勤怠管理システムを導入すると、従業員やシフト単位で適切な休憩時間を付与できるだけでなく、無用な労使トラブルを防止できます。

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